鉄道軌道整備法 第十七条

(利子補給金の支給の年限)

昭和二十八年法律第百六十九号

前条の規定による契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該契約をした会計年度以降八箇年度以内とする。

第17条

(利子補給金の支給の年限)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第17条 (利子補給金の支給の年限)

前条の規定による契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該契約をした会計年度以降八箇年度以内とする。

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