鉄道軌道整備法 第十三条
(補助金の交付の停止)
昭和二十八年法律第百六十九号
国土交通大臣は、第八条第一項又は第二項の規定による補助を受けるため第九条の補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者の当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額をこえる益金を生じたときは、補助金を交付することができない。
(補助金の交付の停止)
鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)
第13条 (補助金の交付の停止)
国土交通大臣は、第8条第1項又は第2項の規定による補助を受けるため第9条の補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者の当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額をこえる益金を生じたときは、補助金を交付することができない。