鉄道軌道整備法 第十九条

(利子補給金の限度)

昭和二十八年法律第百六十九号

第十六条の規定による契約により政府が支給する利子補給金の額は、国土交通省令の定めるところにより、金融機関がした当該契約に係る融資の融資残高について、当該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率と年七分五厘との差の範囲内で国土交通大臣が告示で定める利率で計算する額を限度とする。

第19条

(利子補給金の限度)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第19条 (利子補給金の限度)

第16条の規定による契約により政府が支給する利子補給金の額は、国土交通省令の定めるところにより、金融機関がした当該契約に係る融資の融資残高について、当該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率と年七分五厘との差の範囲内で国土交通大臣が告示で定める利率で計算する額を限度とする。

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