クラウド六法鉄道軌道整備法第十二条鉄道軌道整備法 第十二条(補助金の使途についての条件)昭和二十八年法律第百六十九号国土交通大臣は、第八条の規定により補助する場合には、当該補助金の使途につき必要な条件を付することができる。