鉄道軌道整備法 第十二条

(補助金の使途についての条件)

昭和二十八年法律第百六十九号

国土交通大臣は、第八条の規定により補助する場合には、当該補助金の使途につき必要な条件を付することができる。

第12条

(補助金の使途についての条件)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第12条 (補助金の使途についての条件)

国土交通大臣は、第8条の規定により補助する場合には、当該補助金の使途につき必要な条件を付することができる。

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