鉄道軌道整備法 第十五条
(利益金の納付)
昭和二十八年法律第百六十九号
第八条の規定により補助を受けた鉄道事業者は、当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超える益金を生じたときは、その超過額の二分の一に相当する金額を、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり十年以内に交付を受けた補助金の総額(前条の規定により補助金を返還したときは、当該返還額を控除した残額)に達するまで、国庫に納付しなければならない。
(利益金の納付)
鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)
第15条 (利益金の納付)
第8条の規定により補助を受けた鉄道事業者は、当該鉄道につき、その事業用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超える益金を生じたときは、その超過額の二分の一に相当する金額を、当該益金を生じた事業年度末からさかのぼり十年以内に交付を受けた補助金の総額(前条の規定により補助金を返還したときは、当該返還額を控除した残額)に達するまで、国庫に納付しなければならない。