鉄道軌道整備法 第十八条

(利子補給金の総額)

昭和二十八年法律第百六十九号

政府は、第十六条の規定による契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が国会の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。

第18条

(利子補給金の総額)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第18条 (利子補給金の総額)

政府は、第16条の規定による契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が国会の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。

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