鉄道軌道整備法 第十条

(損益計算書等の提出)

昭和二十八年法律第百六十九号

前条の規定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者は、毎事業年度終了後三箇月以内に、国土交通省令の定めるところにより、当該鉄道に関する損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第10条

(損益計算書等の提出)

鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)

第10条 (損益計算書等の提出)

前条の規定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業者は、毎事業年度終了後三箇月以内に、国土交通省令の定めるところにより、当該鉄道に関する損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

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