鉄道軌道整備法 第四条
(認定の取消)
昭和二十八年法律第百六十九号
国土交通大臣は、前条の規定により認定した鉄道が同条第一項第一号又は第三号に該当しなくなつたと認めたときは、当該認定を取り消すものとする。前条第一項第一号に該当するものとして同条の認定をした鉄道が、その運輸開始後十年を経過したときも、同様とする。
(認定の取消)
鉄道軌道整備法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十九号)
第4条 (認定の取消)
国土交通大臣は、前条の規定により認定した鉄道が同条第1項第1号又は第3号に該当しなくなつたと認めたときは、当該認定を取り消すものとする。前条第1項第1号に該当するものとして同条の認定をした鉄道が、その運輸開始後十年を経過したときも、同様とする。