国家公務員退職手当法 第九条
(予告を受けない退職者の退職手当)
昭和二十八年法律第百八十二号
職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(予告を受けない退職者の退職手当)
国家公務員退職手当法の全文・目次(昭和二十八年法律第百八十二号)
第9条 (予告を受けない退職者の退職手当)
職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和二十二年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。