国家公務員退職手当法 第二条

(適用範囲)

昭和二十八年法律第百八十二号

この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。

第2条

(適用範囲)

国家公務員退職手当法の全文・目次(昭和二十八年法律第百八十二号)

第2条 (適用範囲)

この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。

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