国家公務員退職手当法 第五条
(二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
昭和二十八年法律第百八十二号
次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 一 二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者 二 国家公務員法第七十八条第四号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第四号又は国会職員法第十一条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した者 三 第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第二号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者 四 公務上の傷病又は死亡により退職した者 五 二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの 六 二十五年以上勤続し、第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十 二 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五 三 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十 四 三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五