国家公務員退職手当法 第六条
(退職手当の基本額の最高限度額)
昭和二十八年法律第百八十二号
第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
国家公務員退職手当法の全文・目次(昭和二十八年法律第百八十二号)
第6条 (退職手当の基本額の最高限度額)
第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。