国家公務員退職手当法 第六条の三

昭和二十八年法律第百八十二号

第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条の3

国家公務員退職手当法の全文・目次(昭和二十八年法律第百八十二号)

第6条の3

第5条の3に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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