国家公務員退職手当法 第六条の五
(一般の退職手当の額に係る特例)
昭和二十八年法律第百八十二号
第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第二条の四、第五条、第五条の二及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。 一 勤続期間一年未満の者百分の二百七十 二 勤続期間一年以上二年未満の者百分の三百六十 三 勤続期間二年以上三年未満の者百分の四百五十 四 勤続期間三年以上の者百分の五百四十
2 前項の「基本給月額」とは、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額をいう。