国家公務員退職手当法 第四条
(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
昭和二十八年法律第百八十二号
十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 一 国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者 二 その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの 三 第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。次条第二項及び第六条の四第一項において同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。 一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五 二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五 三 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百