学校図書館法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十八年法律第百八十五号

この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

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第1条

(この法律の目的)

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第1条 (この法律の目的)

この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

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