学校図書館法 第八条
(国の任務)
昭和二十八年法律第百八十五号
国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。 一 学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。 二 学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。 三 前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。
(国の任務)
学校図書館法の全文・目次(昭和二十八年法律第百八十五号)
第8条 (国の任務)
国は、第6条第2項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。 一 学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。 二 学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。 三 前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。