学校図書館法 第四条
(学校図書館の運営)
昭和二十八年法律第百八十五号
学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。 一 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。 二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。 四 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。 五 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
2 学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。