理科教育振興法 第十一条

(政令への委任)

昭和二十八年法律第百八十六号

前二条に規定するものを除く外、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第11条

(政令への委任)

理科教育振興法の全文・目次(昭和二十八年法律第百八十六号)

第11条 (政令への委任)

前二条に規定するものを除く外、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

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