財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律 第一条
(この法律の目的)
昭和二十八年法律第二百二十四号
この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和二十年十一月三十日に財団法人労働科学研究所という名称で設立された法人をいい、以下「財団」という。)に対する助成について規定するものとする。
(この法律の目的)
財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百二十四号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和二十年十一月三十日に財団法人労働科学研究所という名称で設立された法人をいい、以下「財団」という。)に対する助成について規定するものとする。