財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律 第三条
(譲与された財産の指定用途以外の使用等)
昭和二十八年法律第二百二十四号
財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第一条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。
2 前条の規定による譲与の所管大臣は、財団が、前項の規定に違反し、その他譲与の条件に違反したときは、文部科学大臣の意見を聴いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。
(譲与された財産の指定用途以外の使用等)
財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第二百二十四号)
第3条 (譲与された財産の指定用途以外の使用等)
財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第1条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。
2 前条の規定による譲与の所管大臣は、財団が、前項の規定に違反し、その他譲与の条件に違反したときは、文部科学大臣の意見を聴いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。