高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十八年法律第二百三十八号
この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのつとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制教育及び通信教育の振興を図ることを目的とする。
(この法律の目的)
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百三十八号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法(平成十八年法律第120号)の精神にのつとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制教育及び通信教育の振興を図ることを目的とする。