高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第二条
(定義)
昭和二十八年法律第二百三十八号
この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。)で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する通信制の課程(以下「通信制の課程」という。)で行なう教育をいう。
(定義)
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百三十八号)
第2条 (定義)
この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。)で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する通信制の課程(以下「通信制の課程」という。)で行なう教育をいう。