クラウド六法高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第八条高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第八条(その他の経過措置の政令への委任)昭和二十八年法律第二百三十八号附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。