高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第四条
(教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置)
昭和二十八年法律第二百三十八号
通信教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、通信教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その編修及び発行に要する経費の一部を補助することができる。
(教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置)
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の全文・目次(昭和二十八年法律第二百三十八号)
第4条 (教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置)
通信教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、通信教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その編修及び発行に要する経費の一部を補助することができる。