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農業機械化促進法

昭和二十八年法律第二百五十二号

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農業機械化促進法の法令ページ

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  • 法令名: 農業機械化促進法
  • 法令番号: 昭和二十八年法律第二百五十二号
  • 公布日: 1953-08-27
  • 収録条文数: 66件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (農業機械化を促進する義務)
  • 第四条 (融資)
  • 第五条 (国の援助)
  • 第五条の二 (高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針)
  • 第五条の三 (都道府県の導入計画)
  • 第五条の四 (導入計画と国の援助等)
  • 第五条の五 (実用化促進計画の認定)
  • 第五条の六 (実用化促進計画の変更等)
  • 第五条の七 (指導及び助言)
  • 第五条の八 (報告の徴収)
  • 第六条 (検査)
  • 第七条 (型式検査)
  • 第八条 (依頼の手続)
  • 第八条の二 (検査成績)
  • 第九条 (検査合格証票の添附)
  • 第十条
  • 第十条の二 (名称等の変更の届出等)
  • 第十一条 (事後検査)
  • 第十二条 (合格の取消)
  • 第十二条の二 (検査合格証票等の表示に関する制限)
  • 第十三条 (審査請求の処理)
  • 第十四条 (意見聴取)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入
  • 第五条の二