酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第一条の二

昭和二十八年政令第二十八号

法第二条第一項ただし書の規定により原料用アルコールを連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす場合には、次に定めるところによる。 一 その蒸留の方法が連続式蒸留機(酒税法第三条第九号に規定する連続式蒸留機をいう。次条第一項第一号において同じ。)によるものにあつては、連続式蒸留焼酎とする。 二 その蒸留の方法が単式蒸留機(酒税法第三条第十号イに規定する単式蒸留機をいう。)によるものにあつては、単式蒸留焼酎とする。

第1条の2

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二十八号)

第1条の2

法第2条第1項ただし書の規定により原料用アルコールを連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす場合には、次に定めるところによる。 一 その蒸留の方法が連続式蒸留機(酒税法第3条第9号に規定する連続式蒸留機をいう。次条第1項第1号において同じ。)によるものにあつては、連続式蒸留焼酎とする。 二 その蒸留の方法が単式蒸留機(酒税法第3条第10号イに規定する単式蒸留機をいう。)によるものにあつては、単式蒸留焼酎とする。

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