酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第七条
(連合会の特別の地区)
昭和二十八年政令第二十八号
法第七十九条第一項ただし書の規定により酒造組合連合会又は酒販組合連合会がその地区を都道府県の区域と異なる地区とすることができる場合は、国税局の管轄区域による場合又は酒類の生産若しくは販売の状況により特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。
(連合会の特別の地区)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二十八号)
第7条 (連合会の特別の地区)
法第79条第1項ただし書の規定により酒造組合連合会又は酒販組合連合会がその地区を都道府県の区域と異なる地区とすることができる場合は、国税局の管轄区域による場合又は酒類の生産若しくは販売の状況により特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。