酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第三条
(酒類業組合の特別の地区)
昭和二十八年政令第二十八号
法第七条ただし書の規定により酒造組合又は酒販組合がその地区を税務署の管轄区域と異なる地区とすることができる場合は、一の税務署の管轄区域内において組合員たる資格を有する者が少数であること、税務署の管轄区域の変更があつたことその他特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。
(酒類業組合の特別の地区)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二十八号)
第3条 (酒類業組合の特別の地区)
法第7条ただし書の規定により酒造組合又は酒販組合がその地区を税務署の管轄区域と異なる地区とすることができる場合は、一の税務署の管轄区域内において組合員たる資格を有する者が少数であること、税務署の管轄区域の変更があつたことその他特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。