酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第九条

(届出)

昭和二十八年政令第二十八号

法第八十七条の規定による届出は、財務省令で定めるところにより、所轄税務署長、所轄国税局長又は国税庁長官を経由してするものとする。

第9条

(届出)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二十八号)

第9条 (届出)

法第87条の規定による届出は、財務省令で定めるところにより、所轄税務署長、所轄国税局長又は国税庁長官を経由してするものとする。

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