酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第二条

(酒類業組合等の名称)

昭和二十八年政令第二十八号

酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(以下「酒造組合等」と総称する。)が法第六条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその名称中に明らかにしなければならないみりんの種別は、次に掲げるものとする。 一 みりん一種(自己の連続式蒸留機により製造した連続式蒸留焼酎又はアルコール(酒税法第三条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。)を原料の一部とするみりんをいう。) 二 みりん二種(みりん一種以外のみりんをいう。)

2 酒造組合等のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る酒類の品目(みりんについては、種別。以下この項、第四条第一項及び第十条第三号において同じ。)を二以上とするもの若しくはこの政令施行前からその直接若しくは間接の構成員たる組合員の全部若しくは一部が組織していた団体の名称中に用いていた酒類の名称が当該酒類の品目と異なるがその品目を表わすものとして一般に慣熟しているものを当該酒類の品目に代えて用いるもの又は酒販組合、酒販組合連合会若しくは酒販組合中央会(以下「酒販組合等」と総称する。)のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る販売業の業態につき卸売、小売の別を設けていないものは、財務大臣の承認を受けた場合においては、法第六条第一項又は第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その名称中に酒類の品目又は卸売、小売の別を明らかにしないことができる。

第2条

(酒類業組合等の名称)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二十八号)

第2条 (酒類業組合等の名称)

酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(以下「酒造組合等」と総称する。)が法第6条第1項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定によりその名称中に明らかにしなければならないみりんの種別は、次に掲げるものとする。 一 みりん一種(自己の連続式蒸留機により製造した連続式蒸留焼酎又はアルコール(酒税法第3条第9号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。)を原料の一部とするみりんをいう。) 二 みりん二種(みりん一種以外のみりんをいう。)

2 酒造組合等のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る酒類の品目(みりんについては、種別。以下この項、第4条第1項及び第10条第3号において同じ。)を二以上とするもの若しくはこの政令施行前からその直接若しくは間接の構成員たる組合員の全部若しくは一部が組織していた団体の名称中に用いていた酒類の名称が当該酒類の品目と異なるがその品目を表わすものとして一般に慣熟しているものを当該酒類の品目に代えて用いるもの又は酒販組合、酒販組合連合会若しくは酒販組合中央会(以下「酒販組合等」と総称する。)のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る販売業の業態につき卸売、小売の別を設けていないものは、財務大臣の承認を受けた場合においては、法第6条第1項又は第2項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その名称中に酒類の品目又は卸売、小売の別を明らかにしないことができる。

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