酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第五条
(移出数量の算定)
昭和二十八年政令第二十八号
法第十四条第一項若しくは法第三十八条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)又は第十条第三号に規定する製造場から移出した酒類の数量は、その製造場において製造した酒類の移出数量とし、その製造場において製造した酒類で当該製造場へ戻し入れたものがあるときは、その数量を控除するものとする。
(移出数量の算定)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二十八号)
第5条 (移出数量の算定)
法第14条第1項若しくは法第38条第2項(法第83条において準用する場合を含む。)又は第10条第3号に規定する製造場から移出した酒類の数量は、その製造場において製造した酒類の移出数量とし、その製造場において製造した酒類で当該製造場へ戻し入れたものがあるときは、その数量を控除するものとする。