酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第八条
(基準販売価格)
昭和二十八年政令第二十八号
法第八十六条の基準販売価格は、酒類製造業者(酒税法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。
(基準販売価格)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二十八号)
第8条 (基準販売価格)
法第86条の基準販売価格は、酒類製造業者(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類卸売業者又は酒類小売業者につき、酒類の品目別に定めるものとする。