酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第八条の四

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昭和二十八年政令第二十八号

法第八十六条の六第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 酒類の製法、品質その他これらに類する事項 二 酒類の特性と地理的な産地との関係に関する事項 三 二十歳未満の者の飲酒防止に関する事項 四 酒類の消費と健康との関係に関する事項

第8条の4

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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二十八号)

第8条の4 (表示の基準)

法第86条の6第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 酒類の製法、品質その他これらに類する事項 二 酒類の特性と地理的な産地との関係に関する事項 三 二十歳未満の者の飲酒防止に関する事項 四 酒類の消費と健康との関係に関する事項

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