酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第六条

(設立認可の申請の場合の提出書類)

昭和二十八年政令第二十八号

法第十九条第一項(法第五十四条第四項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣に提出すべき政令で定める書類は、創立総会の議事録、初年度の収支見積書その他財務大臣が必要と認めて特に指定する書類とする。

第6条

(設立認可の申請の場合の提出書類)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二十八号)

第6条 (設立認可の申請の場合の提出書類)

法第19条第1項(法第54条第4項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣に提出すべき政令で定める書類は、創立総会の議事録、初年度の収支見積書その他財務大臣が必要と認めて特に指定する書類とする。

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