酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第六条の二
(総会の招集に係る電磁的方法による通知の承諾等)
昭和二十八年政令第二十八号
総会を招集する者は、法第三十四条第十二項(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法による招集の通知をしようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た総会を招集する者は、当該組合員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該組合員に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合員が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。