酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第四条
(組合員の資格)
昭和二十八年政令第二十八号
法第九条第二項ただし書の規定により酒造組合がその組合員たる資格につき二以上の酒類の品目を定款で定めることができる場合は、これらの酒類の製造が通常同一人によつて兼営され、又はその製造形態が類似する等の事由により酒類の品目の異なるごとに酒造組合を組織することを不適当とする場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。
2 法第九条第四項ただし書の規定により酒販組合がその組合員たる資格につき定款で定める業態を卸売及び小売とすることができる場合は、その地区内において組合員たる資格を有する者が少数であることその他酒類卸売業者と酒類小売業者とが各別に酒販組合を組織することを困難とし、又は不適当とする特殊の事情がある場合であつて、財務大臣の承認を受けたときとする。
3 法第九条第五項に規定する政令で定める酒類の品目は、次に掲げるものとする。 一 ビール以外の全ての品目 二 ビール