農山漁村電気導入促進法施行令 第三条

(都道府県が処理する事務)

昭和二十八年政令第四十号

法第七条に規定する指導の事務のうち、次に掲げる法人に対するものは、都道府県知事が行うこととする。 一 第一条に規定する法人でその地区が一の都道府県の区域を超えないもの 二 前号に掲げる法人が主たる出資者となつている法人で農林水産省令で定めるもの

第3条

(都道府県が処理する事務)

農山漁村電気導入促進法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第四十号)

第3条 (都道府県が処理する事務)

法第7条に規定する指導の事務のうち、次に掲げる法人に対するものは、都道府県知事が行うこととする。 一 第1条に規定する法人でその地区が一の都道府県の区域を超えないもの 二 前号に掲げる法人が主たる出資者となつている法人で農林水産省令で定めるもの

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