農山漁村電気導入促進法施行令 第二条

(農林水産大臣の指導)

昭和二十八年政令第四十号

法第七条の規定による指導は、同条に規定する農林漁業団体が発電施設又は送電配電施設の経済的かつ合理的な建設、維持、管理又は利用をすることができるように行うものとする。

第2条

(農林水産大臣の指導)

農山漁村電気導入促進法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第四十号)

第2条 (農林水産大臣の指導)

法第7条の規定による指導は、同条に規定する農林漁業団体が発電施設又は送電配電施設の経済的かつ合理的な建設、維持、管理又は利用をすることができるように行うものとする。

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