農山漁村電気導入促進法施行令 第五条

(裁定の申請)

昭和二十八年政令第四十号

法第九条第二項の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の農林水産大臣の認定を受けたことを証する書面を添え、その申請に係る発電施設又は送電配電施設の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 法第六条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項 三 電気事業者との協議の経過 四 裁定を受けようとする事項 五 その他経済産業省令で定める事項

第5条

(裁定の申請)

農山漁村電気導入促進法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第四十号)

第5条 (裁定の申請)

法第9条第2項の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の農林水産大臣の認定を受けたことを証する書面を添え、その申請に係る発電施設又は送電配電施設の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 法第6条第1号、第3号及び第4号に掲げる事項 三 電気事業者との協議の経過 四 裁定を受けようとする事項 五 その他経済産業省令で定める事項

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