農山漁村電気導入促進法施行令 第四条

(補助金の額)

昭和二十八年政令第四十号

法第五条又は第八条第二項の規定により交付する補助金の額は、それぞれ法第五条又は第八条第二項に規定する経費の二分の一以内とする。

第4条

(補助金の額)

農山漁村電気導入促進法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第四十号)

第4条 (補助金の額)

法第5条又は第8条第2項の規定により交付する補助金の額は、それぞれ法第5条又は第8条第2項に規定する経費の二分の一以内とする。

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