麻薬及び向精神薬取締法施行令 第一条
(特定麻薬向精神薬原料)
昭和二十八年政令第五十七号
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第一項第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。 一 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類 二 四―アニリノピペリジン及びその塩類 三 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類 四 イソサフロール 五 エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 六 エルゴタミン及びその塩類 七 エルゴメトリン及びその塩類 八 過マンガン酸カリウム 九 サフロール 十 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類 十一 一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類 十二 一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 十三 ピペリジン―四―オン及びその塩類 十四 ピペロナール 十五 N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類 十六 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類 十七 ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 十八 プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 十九 無水酢酸 二十 一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十一 一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十二 二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十三 メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十四 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類 二十五 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン 二十六 リゼルギン酸及びその塩類 二十七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物