クラウド六法麻薬及び向精神薬取締法施行令第一条の三麻薬及び向精神薬取締法施行令 第一条の三(向精神薬営業者に関する技術的読替え)昭和二十八年政令第五十七号法第五十条の四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。