麻薬及び向精神薬取締法施行令 第一条の二
(情報通信の技術を利用する方法)
昭和二十八年政令第五十七号
法第三十二条第一項に規定する麻薬営業者等(次項において「麻薬営業者等」という。)は、同条第二項の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た麻薬営業者等は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、当該譲受人から、法第三十二条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。