麻薬及び向精神薬取締法施行令 第七条
(向精神薬に係る適用除外等)
昭和二十八年政令第五十七号
法第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)については、法第五十条の十五第二項、第五十条の十六から第五十条の十九まで、第五十条の二十一、第五十条の二十二、第五十条の二十三第二項及び第三項並びに第五十条の二十四第二項の規定を適用しない。
(向精神薬に係る適用除外等)
麻薬及び向精神薬取締法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第五十七号)
第7条 (向精神薬に係る適用除外等)
法第50条の25の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)については、法第50条の15第2項、第50条の16から第50条の19まで、第50条の21、第50条の22、第50条の23第2項及び第3項並びに第50条の24第2項の規定を適用しない。