麻薬及び向精神薬取締法施行令 第二条

(向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え)

昭和二十八年政令第五十七号

法第五十条の七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第2条

(向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え)

麻薬及び向精神薬取締法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第五十七号)

第2条 (向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え)

法第50条の7の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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