クラウド六法麻薬及び向精神薬取締法施行令第二条麻薬及び向精神薬取締法施行令 第二条(向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え)昭和二十八年政令第五十七号法第五十条の七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。