麻薬及び向精神薬取締法施行令 第十六条

(手数料)

昭和二十八年政令第五十七号

法第五十九条の五の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 麻薬輸入業者の免許を申請する者三万五千六百円 二 麻薬輸出業者の免許を申請する者三万五千六百円 三 麻薬製造業者の免許を申請する者三万五千六百円 四 麻薬製剤業者の免許を申請する者三万五千六百円 五 家庭麻薬製造業者の免許を申請する者三万千百円 六 麻薬元卸売業者の免許を申請する者三万千百円 七 向精神薬輸入業者の免許を申請する者三万千百円 八 向精神薬輸出業者の免許を申請する者三万千百円 九 向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者三万千百円 十 向精神薬使用業者の免許を申請する者三万千百円 十一 向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者四千八百五十円 十二 免許証又は登録証の再交付を申請する者イ又はロに掲げる免許証又は登録証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

第16条

(手数料)

麻薬及び向精神薬取締法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第五十七号)

第16条 (手数料)

法第59条の5の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 麻薬輸入業者の免許を申請する者三万五千六百円 二 麻薬輸出業者の免許を申請する者三万五千六百円 三 麻薬製造業者の免許を申請する者三万五千六百円 四 麻薬製剤業者の免許を申請する者三万五千六百円 五 家庭麻薬製造業者の免許を申請する者三万千百円 六 麻薬元卸売業者の免許を申請する者三万千百円 七 向精神薬輸入業者の免許を申請する者三万千百円 八 向精神薬輸出業者の免許を申請する者三万千百円 九 向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者三万千百円 十 向精神薬使用業者の免許を申請する者三万千百円 十一 向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者四千八百五十円 十二 免許証又は登録証の再交付を申請する者イ又はロに掲げる免許証又は登録証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

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