麻薬及び向精神薬取締法施行令 第十四条
(国の負担)
昭和二十八年政令第五十七号
法第五十九条の二の規定による国の負担は、各年度において、都道府県が支弁した法第五十九条第三号の費用の額から、法第五十九条の四の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
(国の負担)
麻薬及び向精神薬取締法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第五十七号)
第14条 (国の負担)
法第59条の2の規定による国の負担は、各年度において、都道府県が支弁した法第59条第3号の費用の額から、法第59条の4の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。