麻薬及び向精神薬取締法施行令 第四条

(第二種向精神薬)

昭和二十八年政令第五十七号

法第五十条の九第四項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。 一 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類 二 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類 三 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類 四 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類 五 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類 六 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類 七 トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類 八 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 九 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類 十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、前条第九号に掲げる物以外のもの

第4条

(第二種向精神薬)

麻薬及び向精神薬取締法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第五十七号)

第4条 (第二種向精神薬)

法第50条の9第4項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。 一 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類 二 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類 三 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類 四 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類 五 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類 六 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類 七 トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類 八 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 九 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類 十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、前条第9号に掲げる物以外のもの

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