海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第一条の二
(療養給付の範囲)
昭和二十八年政令第六十二号
法第五条第一項第一号に規定する療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送
(療養給付の範囲)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第六十二号)
第1条の2 (療養給付の範囲)
法第5条第1項第1号に規定する療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送